新宿区 税理士 欠損金の繰越期間の延長
税制改正により、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が10年に延長されました。
この改正は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用されます。
ただし、中小法人等以外の法人については、欠損金の控除額に制限があります。
(2016年10月4日現在)
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税制改正により、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が10年に延長されました。
この改正は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用されます。
ただし、中小法人等以外の法人については、欠損金の控除額に制限があります。
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