新宿区 税理士 固定資産の付随費用
固定資産を購入した際には、原則として、その資産を使用するために直接要した費用も取得価額に含めることになっているため、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などの費用も取得価額に含めることになっています。
ただし、次に掲げる費用については、取得価額に含めないことができるため、節税対策の一環として有効になるでしょう。
不動産取得税又は自動車取得税
新増設に係る事業所税
登録免許税その他登記や登録のために要する費用
資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
割賦にて購入した場合の割賦期間に対応する利息など(契約においてその利息などが明らかに区分されている場合)
(2013年4月3日現在)
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