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新宿区 税理士 日当の支給


出張の際に会社から従業員に日当を支給することで節税することができます。

この日当は、給与扱いにはならないため、所得税がかかりませんし、国内出張にかかるものであれば、消費税法上、課税仕入となりますので、一石二鳥の節税対策となります。

税法上、損金として認められるためには、会社で出張旅費規程を作成し、役職ごとに日当金額を決める必要があります。

ただし、適正額を超える日当については、損金として認められませんので、日当金額の決定にあたっては、役職や業務内容などを考慮し、慎重に決めなければなりません。



(2013年4月3日現在)

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