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新宿区 税理士 中小企業退職金共済


中小企業退職金共済は、中小企業のための国の退職金制度で、事業主が毎月掛金を納付し、従業員が退職したときにはその従業員に中小企業退職金共済から退職金が直接支払われるものです。

掛金月額は従業員ごとに自由に設定することができ、掛金は全額費用として認められます。

原則、従業員全員にかける必要があり、また役員は加入することができませんので、役員の方は小規模企業共済への加入を検討されるとよいでしょう。



(2013年4月3日現在)

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