新宿区 税理士 小規模企業共済
小規模企業共済は、個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合などに、それまで積み立てられた掛金に応じた共済金を受け取ることができる共済制度で、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社の役員などが加入することができます。
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べ、所得税の計算において、掛金全額が課税対象となる所得から控除することができます。
加入対象者は法人ではなく個人となりますので、法人税の節税にはなりませんが、中小企業の役員個人の節税対策には有効な共済制度です。
(2013年4月3日現在)
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